2015/11/30

子供の扶養を妻に付けて税金を取り戻す

みなさんは、16歳未満の子供の扶養控除を夫婦どちらに付けていますか?通常、控除は収入の多い方(=所得税率の高い方)に付けるのが鉄則ですから、子供の扶養も夫に付けているのではないでしょうか。しかし、これでは損してることになるのです。

2015-12-20 00.12.16

子ども手当(現児童手当)の創設で、16歳未満の子供の扶養控除がなくなりました。それでも、住民税の計算ために確定申告書には扶養を書く場所があります。そこで、収入の多い夫に子供の扶養控除を付けたら、住民税が節税できるように考えがちですが、全く違います。

確定申告書に書く16歳未満の子供の名前は、住民税の「非課税限度額」の計算のためだけに使われます。子供の扶養を夫に付けても、この住民税の非課税限度額を超えていたら、住民税の減額はなく、書く意味がありません。

住民税の非課税限度額は下記の式で計算され、扶養があるとお得になるような仕組みになっています。

【住民税の均等割も所得割も課税されない所得額】
・扶養親族がない場合=35~28万円
・扶養親族がある場合=35~28万円×(扶養親族の数+1)+16.8~21万円
※所得限度額は、市区町村によって異なります。

【住民税の所得割が課税されない所得額】
・扶養親族がない場合=35万円
・扶養親族がある場合=35万円×(扶養親族の数+1)+32万円

ここでいう所得とは、給与所得控除後の金額(基礎控除とか社会保険料控除とか生命保険料控除とか医療費控除をする前)です。

会社員の夫と、パートの妻と、16歳未満の子供が2人いる4人家族で試算すると、子供の扶養を妻に付ければ、妻の所得が137万円(35万円×3+32万円)、つまり給与収入221.4万円(給与所得控除額を引くと137万円)以下なら、住民税の所得割が非課税になります。逆に言うと、夫の給与収入がこれを超えていると、子供を夫の扶養に入れても意味が無いということになります。

仮に、妻の給与収入が220万円だとすると、住民税の所得割=(給与220万円-給与所得控除84万円-基礎控除33万円=103万円)×10%=10.3万円ですが、子供2人を妻の扶養に入れれば、住民税の所得割が非課税になるので、10.3万円がまるまる節税できることになります。

ここで注意しなければならないのは、夫から子供の扶養を外すと、児童手当などの所得制限にひっかかる可能性があるということです。児童手当の所得制限は、夫婦のうち所得の多い方の額で計算します(合算はしません)ので、所得制限がギリギリの場合は注意してください。また、保育料も変わってくる可能性がありますので、実行する際は、慎重に試算するようにしてください。

会社から扶養手当が出ていたり、健康保険の関係で、夫から子供の扶養を外せないという方もいるかもしれませんが、会社の扶養手当や健康保険と税金は関係ありません。会社の年末調整では、これまで通り子供の扶養があると申請しておいて、年明けに夫婦で確定申告をして、扶養を妻に付け替えればOKです。夫の住民税額は変わりません。

過去の払い過ぎた税金も、3年前までであれば、市役所に行けば取り戻すことができます。これは、国税である所得税の計算とは全く関係ない部分ですので、税務署に行く必要はありません。市役所で相談して、過去の住民税の申告書(夫と妻の2枚分)の、扶養控除の部分だけを書き直して提出すれば、後で妻の分の住民税が還付されます。

それ以前については、税金が減額になる場合は5年前の分まで受け付けてもらえるのですが、夫の住民税が減るわけではないので、子供の扶養を移す前提となる、夫から子供の扶養を外すことができません。これでは、妻に子供の扶養を付けることができないため、修正申告ができるのは3年前までとなります。

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